たかや6月13日第2回代表質問をしました!(全文掲載)

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再質問に立つ、たかや!!                   代表質問に立つ、たかや!!

平成24年第2回定例会に当たり、ちよだの声の代表質問をいたします。
1.各地の建築をめぐる紛争に区は、どう対応できるか。
昨年の9月18日に富士見1丁目のリセフランコジャポネ学校跡地に高さ90m、25階建ての高層マンション計画が発表されて、(現在は、高さ80m、22階で検討中)近隣住民より富士見のこの場所にはふさわしくないと数多くの不安の声が上がりました。この高層マンションは、富士見の二合半坂上に立地することで計画以上に高層建築になり周辺地域にとっては高さが突出したまったく希有なマンションであり、このまま容認することが出来ないと事業者に計画についての懸念が意見書として提出されました。近隣住民と事業者の話し合いが続いていますが、住民の要望と隔たりが大きく問題解決には至っておりません。
富士見1丁目計画事業者説明会の中で、事業者の千代田区に対する開発の意向を聞いたとき区としての法整備の遅れを痛感しました。事業者の認識はこの紛争の過程で事業者が住民に語った発言の中にこの問題の本質が全て語り尽くされているので、少々長くなりますが引用させていただきます。
『私たちは土地建物のプロだから、当然この地域がどういう地域か知って現実的に住まいを見つけています。富士見地域の都市計画マスタープランには第1種住居地域に指定されている地域や住宅の多い地域は、中層の市街地を保持し積極的に良好な住環境を形成していくとなっているのに拘らず、何故地区計画が出来なかったのか不思議に思いました。かっては住民の反対があって地区計画が出来なかったそうです。現状は住宅地域で容積率が高いエリア、日影規制の無いエリアであり、限られた中で計画できる地域にあたります。これからは住民の意識が強いので地区計画がかかり、この建物が既存不適格になってしまうかもしれませんが、この状況を説明してマンションを購入していただくので、既存不適格のマンションでも不都合になりません。あとから出来た法律で既存不適格になるのはしかたない。こんな例はいっぱいあります。高さ規制が新宿区、目黒区、渋谷区、今度は文京区と各区で始まっている。規制が変わって、高い建物が建たなくなる。千代田区は現実そうなってないのでやれる。住民が出来れば建たなければよいと言うのはその通りで住民の強い意志を受け止めなくてはならないが、事業としてやっているのでお願いしたい。』ということでした。
事業者の発言を聞けば聞くほど、千代田区の地区計画の網がかかってないところは狙い撃ちされていると実感させられます。

昨年の月日に富士見丁目のリセフランコジャポネ学校跡地に高さm、階建ての高層マンション計画が発表されて、(現在は、高さ、階で検討中)近隣住民より富士見のこの場所にはふさわしくないと数多くの不安の声が上がりました。この高層マンションは、富士見の二合半坂上に立地することで計画以上に高層建築になり周辺地域にとってはまったく希有なマンションであり、このまま容認することが出来ないと事業者に計画についての懸念が意見書として提出されました。近隣住民と事業者の話し合いが続いていますが、住民の要望と隔たりが大きく問題解決には至っておりません。富士見丁目計画説明会の中で、事業者の千代田区に対する開発の意向を聞いたとき区としての法整備の遅れを痛感しました。『私たちは土地建物のプロだから、当然この地域がどういう地域か知って現実的に住まいを見つけています。富士見地域の都市計画マスタープランには第種住居地域に指定されている地域や住宅の多い地域は、中層の市街地を保持し積極的に良好な住環境を形成していくとなっているのに拘らず、何故地区計画が出来なかったのか不思議に思いました。かっては住民の反対があって地区計画が出来なかったそうです。現状は住宅地域で容積率が高いエリア、日影規制の無いエリアであり、限られた中で計画できる地域にあたります。これからは住民の意識が強いので地区計画がかかり、この建物が既存不適格になってしまうかもしれませんが、この状況を説明してマンションを購入していただくので、既存不適格のマンションでも不都合になりません。あとから出来た法律で既存不適格になるのはしかたない。こんな例はいっぱいあります。高さ規制が新宿区、目黒区、渋谷区、今度は文京区と各区で始まっている。が変わって、高い建物が建たなくなる。千代田区は現実そうなってないのでやれる。住民が出来れば建たなければよいと言うのはその通りで住民の強い意志を受け止めなくてはならないが、事業としてやっているのでお願いしたい。』ということでした。事業者の発言を聞けば聞くほど、千代田区の地区計画の網がかかってないところは狙い撃ちされていると実感させられます。ここで 1.「ゾーニングについて」質問します。
さきの事業者の様な千代田区のゾーニングに関する認識、事業者から見ても富士見地域のマスタープランで中層と定めているのに何故、都市計画でゾーニングをしないのかという見方をされていることに対して区長は、どう考えるのですか。
かって富士見地域の地区計画に住民が反対したと区も事業者も言っていますが、これは15年も前のことです。あとで述べますが、これ以降天空率等の規制緩和があり、また、神田和泉町に地区計画をかけ始めた15年前とは現実的にルールが変わっています。こうした新たな状況を踏まえて、地区計画の空白地に積極的な対策を講じる必要があったのではないでしょうか。それなのに規制緩和後、長期間なぜ対策を講じていなかったのか区長お答えください。
次にすぐに地区計画をかけ始めても、時間がかかり事業者の言うようにあとから出来た法律で建物が既存不適格になるのはやむを得ない、事業者は、今、すぐやれば、出来ると行動してきます。高さ規制が新宿区、目黒区、渋谷区、今度は、文京区と各区で始まっていますが、千代田区として地区計画のかかっていない地域に高度制限を地区計画より先にかけるお考えはございますか。
もし、ないとしたならば、地区計画のかかってない千代田区の閑静な住宅地に高層マンションが林立することをどのように避けようとお考えですか。お答えください。
次に 2.「天空率の認識について」質問します。

ここ数年の間、マンション建設をめぐって数々の紛争が発生しています。地域住民との紛争はオフィスビルの高層建築でなく高層マンション建設であることが特徴的です。この原因は、建築基準法の規制緩和によるところが大きいのです。平成15年斜線制限を緩和する天空率の導入で高層マンションのような高い建物が建ちやすいようになりました。高度利用を促進することで土地の経済価値を上げ、その結果、地価が上昇し、不良債権処理がやり易くなるという政府と金融機関と企業の利害が一致しました。今まで、斜線制限のために建てられなかったビルも天空率を使うことで建築主にとっては、容積率等を最高限度まで利用できるようになりました。論理的には低層で太い建築物より、スリムで高い建築物の方が広場を確保でき、周辺への開放感、緑地、通風、日照を提供できて時代感覚に合致した新しい概念でした。しかし、千代田区においては天空率を使うことにより従来では、考えられないような高さ建築物が突然近隣に建ってしまいます。想像を絶した巨大高層建築物が近接して存在することの驚きと不安がまず近隣住民に襲いかかります。次に一度建設されてしまえばそこに住み続ける以上、将来にわたってずっと押し潰されそうな威圧感、閉塞感が絶え間なく続き、耐え難い苦痛の日々を強いられます。近隣住民にとっては、巨大なコンクリートの塊を見上げて日常生活をおくることは精神的苦痛になります。
ここで質問します。
天空率とは高さ制限の緩和が可能となる制度です。千代田区においても天空率を利用することによって従来では、建設できない高層建築が可能になります。住宅環境が整っている地域の区民にとって想像を絶する高層建設は、不快であり精神的苦痛という認識です。
天空率を使うことで、コミュニティーにとってよりよい建築物になるケースもあるのかもしれませんが、重要なことは、その選択権は、土地を買った所有者にあって、自治体にも住民にもないということです。
企業利益に合うだけで高額に売れる床を確保する。事業採算だけで良質なまちができないことは区長もご案内のことと思います。こうした点も踏まえて、
区長は、千代田区における天空率をどのように評価し、どのように扱うつもりですか。お答えください。
次に「その他、住民の立場に立った対処方法や形態率等について」質問します。
では、今まで各地の建築をめぐる紛争に区は、どんな対応をしてきたのでしょうか。
建築、都市計画・まちづくり行政を所管する立場から、区は地域まちづくりの総合調整者として、紛争予防条例を制定し建築紛争に対応してきました。平成12年には、東京都との役割分担を見直し、延べ床面積10,000ヘーホーメートル以下の建築面積も対象に所管するよう改定しました。建築紛争の予防と調整のために平成14年に建築計画の早期周知条例も制定した。また、ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱も調え、千代田区は建築紛争発生の抑制につとめてきました。しかしながら、建築事業者は千代田区の条例や要綱の網の目をくぐって近隣住民が被害者となるような建築行為を行なっています。その地域にどんな歴史があり、先人達がどのようにまちを創ってきたか守ってきたかを全く考慮せず、建築基準法や紛争予防条例、早期周知条例ワンルームマンション等の建築物指導要綱さえ守れば、都市計画マスタープランがどうなっていようが、隣りに誰がいようが建築事業者の権利だと言って、もうこれ以上作ってはならない規制値ぎりぎりで建設していきます。これでは歴史的建造物や修道院や高齢者施設、小学校の通学路でも40キロ制限の道路は39.99キロで走るのは順法と言うのと同じで、建築事業者は売却したマンションが将来、既存不適格になる可能性が高くとも今、法や条例に適って(かなって)いれば建築の採算のみで儲かるマンションを建てて売っていなくなってしまうわけです。社会的、道義的責任を問われても全く痛みを感じておりません。そうなると最低限の要件にしか従わない企業には、昨今の千代田区の状況を見るとある一定の規制を再度かけなくてはならないと考えざるを得ないのであります。
ここで質問します。
1.紛争予防条例の見直しを検討できませんか。例えば、説明の範囲や説明会の義務化等から見直せませんでしょうか。
2.ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱の見直しを検討できませんか。
例えば、ワンルームの大きさを地区計画のかかっていない地域は、ワンルーム25㎡を35㎡にする。例外として、サービス付き高齢者向け住宅は除く等、区長が敷地の形態上及び土地利用上やむを得ないと認めた場合はこの限りでないとの項目をつければ規制出来るのではないでしょうか。
3.形態率についてお伺いします。
形態率とは、建築物等による圧迫感を計測する指標の一つです。天空率と同様の概念であり、具体的には魚眼レンズ(正射影)で天空写真を撮影した時に写真内で対象建築物が占める面積比(%)として表されます。よって、天空率を算定すると形態率も算定できることになります。そもそもこの形態率は、東京理科大名誉教授武井正昭先生が長年の研究のすえ圧迫感を感覚の世界から定量化してあらわしたものです。建物から受ける圧迫感は、その場所から見た建物の形態率で測定でき、圧迫感の受忍限度を形態率であらわすことが出来るとしています。過去の判例では昭和58年8月29日の名古屋地裁判決は、形態率19%の建物が受忍限度を超える圧迫感を与えることを認め損害賠償を命じています。先の富士見1丁目計画事業者説明会の中で、住民の質問で再三、形態率を示して欲しいという要求に対して、事業者は一切形態率を示しませんでした。当然、天空率で建設計画を作っているのですから出せるはずです。
しかし、不利な情報なので住民には情報を開示しなかったのでないかと思われてもしかたありません。
ここで質問します。
①平成19年6月国土交通省住宅局の景観に係わる建築規制の分析手法に関する研究会の報告書によると形態率を天空遮断率として説明しています。それによると建築物の「絶対高さ制限」の適用により当該敷地周辺における天空遮断率が変化する可能性が高いことから、建築物の「絶対高さ制限」に係わる眺望、圧迫感等に関する説明変数として用いることができるとしています。注釈として低層の住宅地に建つ中高層建築物から受ける圧迫感は、天空遮断率によって説明でき、視点から水平距離20~40mの間では、対象建築物の天空遮断率4%で圧迫感を受け、天空遮断率8%が許容限界値としている武井正昭東京理科大名誉教授の学説を参考としています。
  区長は、形態率をどのように評価していますか。お答えください。
②千代田区として富士見1丁目計画の形態率を示して頂けませんか。示すことが出来ないとしたら何故ですか。事業者と同じように富士見1丁目計画に不利な情報なので示せないのですか。お答えください。
③ これらのことから天空率を使って建築される建物に対する評価として、形態率が存在すると考えています。建築対象建物に問題があると住民が考え始めたとき、圧迫感に客観的な指標を示して、それを元に開発事業者と近隣住民が慎重な議論を行うことが紛争解決策の1つと考えます。
区長は、この点について如何に考えますか。お答えください。
2.補助金の全体的見直しについて質問します。
先ず、1.「すべての補助金を対象にそのあり方を検討することになっていますが現状どこまで進んでいるのか」お伺いします。
補助金の見直しについては、企画総務委員会の長年の懸案事項でありました。昨年の決算委員会の時も補助金の見直しが議論されて、平成23年度決算が不認定になった原因も補助金問題でした。また、平成24年度予算編成に際しても補助金問題は整理されず、平成24年度同時補正予算で提案された補助金も不可解なものでした。こうした中で議会は、補助金の不明瞭な補正予算について議会として修正案を提案しました。提案理由の説明ですべての補助金を対象にそのあり方を検討すべきと指摘して可決しました。執行機関は、この採決の結果を十分受け止めて区政運営に当たりより一層、区民福祉向上のため邁進していくとしていました。既にこれより、3ヶ月が経過しましたが、未だに進捗状況が見えてきません。
ここで質問します。
区の全ての補助金見直しの検討は、どこまで進んでいるのかまだ見えていません。
ここで現状をお示しください。

補助金の見直しについては、企画総務委員会の長年の懸案事項でありました。昨年の決算委員会の時も補助金の見直しが議論されて、平成年度決算が不認定になった原因も補助金問題でした。また、平成年度予算編成に際しても補助金問題は整理されず、平成年度同時補正予算で提案された補助金も不可解なものでした。こうした中で議会は、補助金の不明瞭な補正予算について議会として修正案を提案しました。提案理由の説明ですべての補助金を対象にそのあり方を検討すべきと指摘して可決しました。執行機関は、この採決の結果を十分受け止めて区政運営に当たりより一層、区民福祉向上のため邁進していくとしていました。既にこれより、ヶ月が経過しましたが、未だに進捗状況が見えてきません。区の全ての補助金見直しの検討は、どこまで進んでいるのかまだ見えていません。ここで現状をお示しください。次に2.「補助金の全体的な見直しの中で、補助金情報が全体として、
一元的に管理されているのか」お伺いします。
本区の補助金の場合、1,事業補助2,公社等補助3,団体補助と3種類有り、
区民生活部、保健福祉部、環境安全部、子ども教育部、まちづくり推進部と
所管・事業ごとに縦割りで細分化されています。
ここで質問します。
どこの部署が補助金の全体像を掌握し、一元的に管理しているのですか。
お答えください。
また、一元的に管理するに当たり、補助金事業評価シートの様なものが必要になると思いますが存在しますか。
例えば、一覧表で
① 補助事業名
② 所管部課
③ 事業開始年度
④ 根拠法令
⑤ 決算額・補助率
⑥ 補助対象団体氏名
⑦ 補助の目的
⑧ 補助金申請書類
⑨ 補助金実績報告
⑩ 課題
⑪ 評価と言ったものになると思います。
もし、存在しない場合、現在何で管理されているのかお示しください。
次に3.「補助金の内容が区民に公開されているか」お伺いします。
まず、どのような形で区民に情報公開されているかお示しください。
区議会は区議会政務調査研究費の交付に関しては、政務調査研究費交付額等審査会を設置し、第三者性を確保するため学識経験者のほか、公募による区民の選任も行いました。また、3年に1回交付額を見直すことになっております。議会は補助金について、このような積極的な取り組みを行なっており、区に出来ないはずがないと思いますが、区長のご見解をお伺いします。お答えください。
最後に4.「公平・公正な制度づくりの方法について」お伺いします。
補助金制度を公正公平な制度とするためには、現在の補助金制度の問題点を全て洗い出さなくてはなりません。
① 目的の妥当性
② 補助対象の妥当性
③ 使途明確性
④ 類似した補助金の整理
⑤ 交付決定のプロセス
⑥ 補助率・補助額の規準統一
⑦ 既得権にならないための補助期間見直し
⑧ 効果の検証を行なう仕組み
⑨ 新規事業に対応できているか等
こうしたことが問題点として整理されて、補助金のあり方が検討されなくてはなりません。
ここで質問します。
上記の点を考慮した補助金のあり方の検討を行なっていますか。お答えください。
補助金制度見直しについては、さまざまな自治体が知恵を出し合ってこれまで取り組んできています。次ような方向で道筋をつけております。
① 現在ある補助金をいったん白紙に戻し、新しい制度を創設する。
② 新制度は、公募による補助金制度とする。
③ 重点施策のための補助金制度とする。
④ 一定期間ごとに補助事業を見直す。
⑤ 第3者機関を設置する。
⑥ 区民に情報の公開と提供を行なう等です。
補助金は、当然、区民の税金であります。区民にとってその目的や効果がわかりやすい制度となっていなくてはなりません。早急に見直し、説明責任を果たすことが求められていますが区長に、この考えがお有りかお答えください。
上記の点について、区長並びに関係理事者の明快な答弁を求め「ちよだの声」の
代表質問といたします。

補助金制度を公正公平な制度とするためには、現在の補助金制度の問題点を全て洗い出さなくてはなりません。目的の妥当性補助対象の妥当性使途明確性類似した補助金の整理交付決定のプロセス補助率・補助額の規準統一既得権にならないための補助期間見直し効果の検証を行なう仕組み新規事業に対応できているか等こうしたことが問題点として整理されて、補助金のあり方が検討されなくてはなりません。ここで質問します。上記の点を考慮した補助金のあり方の検討を行なっていますか。お答えください。補助金制度見直しについては、さまざまな自治体が知恵を出し合ってこれまで取り組んできています。次ような方向で道筋をつけております。現在ある補助金をいったん白紙に戻し、新しい制度を創設する。新制度は、公募による補助金制度とする。重点施策のための補助金制度とする。一定期間ごとに補助事業を見直す。第者機関を設置する。区民に情報の公開と提供を行なう等です。補助金は、当然、区民の税金であります。区民にとってその目的や効果がわかりやすい制度となっていなくてはなりません。早急に見直し、説明責任を果たすことが求められていますが区長に、この考えがお有りかお答えください。上記の点について、区長並びに関係理事者の明快な答弁を求め「ちよだの声」の代表質問といたします。