千代田区議会の解散は無効です
先ほど、石川区長から「地方自治法178条1項後段に基づき千代田区議会を解散する」旨の記載のある通知書が提出されました。
しかしながら、石川区長には地方自治法178条1項後段に基づく解散権はありませんので「解散通知書」には何らの法的効力もありません。
地方自治法178条1項後段の区長の解散権は「不信任議決の存在」と「議長の区長に対する不信任議決の通知」がなければ発生しないものであります。
昨日、千代田区議会において、石川区長が企画総務委員会(百条調査委員会)における証人尋問に際し、偽証をし、証言を拒絶したことに対して告発する旨を議決しました。
この議決は区長に対する不信任議決ではありません。
したがって、地方自治法178条1項後段の不信任の議決は存在しません。
また、地方自治法178条1項後段に基づく私議長から石川区長に不信任議決がなされたとの通知はしておりません。
以上のとおり、石川区長が作成した「解散通知書」には何の法的効力もないものであることは明白であります。
新型コロナウィルス陽性者数が増加している中、私、小林たかやは、石川区長の区政を混乱に陥れる暴挙を到底許すことは出来ません。
もとより区議会議員一同の身分には何の影響もないものであります。
私どもは立場の違いを乗り越えて、コロナウィルス対策区政諸課題の解決に向けて引き続き邁進してまいります。
令和2年7月28日 千代田区議会 議長 小林たかや