区内における新型コロナウイルス感染症「患者事例」の公表基準

〇公表にあたっては、感染者等の特定による偏見、差別、事業者等の風評被害等が生じることのないよう個人情報やプライバシー保護に十分に配慮し、以下のとおり公表する

1.区民への影響が大きい場合

患者が区民等と接する立場であり、感染拡大のリスクがある場合または、公表することにより、患者と接触した認識のない方に注意喚起することができる場合は公表する。

例)区有施設の職員等、多数人が利用する施設の従業員など

2.事業者が独自に公表したことにより、区民への不安を払拭する必要がある場合

事業者に対して行った区の対応など正しい情報を区民に伝えるため、事業者の同意のうえ、区のホームページ等で公表する。

〇公表内容

感染者の接触状況や、感染拡大のリスクなどを総合的に判断し、感染者の特定に至らない範囲で、必要な情報を公表する。

1.感染者情報

例)年代、性別、症状、発症日、業務内容

2.感染源との接触歴に関わる情報

例)〇〇イベントに参加など

3.感染者の行動歴等の情報

例)多数の方が訪れる利用施設など

4.区で行った対応について

施設や濃厚接触者に対する指示など

資料:区議会千代田区における新型コロナウイルス感染症の発生状況について

さらに詳しくは千代田区のホームページもご覧ください。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kenko/kenko/kansensho/coronavirus-kansensha.html