千代田区緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)の創設お知らせ

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kuse/koho/pressrelease/r2/r203/20200302.htm

区は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売り上げが減少した区内の中小企業者に対して、経営の安定を図るため、低利の融資斡旋を実施します。

対象者

千代田区商工融資申込資格を有する中小企業者のうち、最近1か月の売上高等が前年同期に比べて3%以上減少しており、その後の2か月を含め同様に減少が見込まれるもの。

受付期間

令和2年3月9日(月曜日)~6月30日(火曜日)

資金使途

運転資金

融資条件

以下のとおり

一覧表
代表者
区分
融資
限度額
融資
期間
返済据置期間
(注釈1)
名目利率
(上限)
利子補給率
(注釈2)
本人利子負担率
(上限)
信用保証料補助
(注釈3)
区民 500万円 5年以内 12か月以内 2.0% 1.7% 0.3% 全額補助
区民以外 500万円 5年以内 12か月以内 2.0% 0.7% 1.3% なし

(注釈1) 返済時に元金部分の返済を行わず、利息分のみの返済で済む期間
(注釈2) 区が利子の一部を負担する割合
(注釈3) 金融機関から融資を受ける際に支払う信用保証料を区が補助するもの

その他

既存資金との併用制限のない、別枠資金とする。

問い合わせ先

千代田区商工観光課
電話番号:03-5211-4344

また、以下のURLにおいてはさらに詳細についてお知らせしておりますのであわせて確認してください。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/shien-coronavirus.html

6.申し込みに必要な書類

7.その他

既存資金との併用制限のない別枠資金です。借換えはできません。

中小企業信用保険法 セーフティネット4号認定

新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、セーフティネット4号の指定がされました(信用保証協会の保証枠が一般保証とは別枠で、また100%保証になります)。

  • 指定地域:47都道府県
  • 対象:原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書等は、「セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)」からダウンロードできます。

相談窓口

今般の新型コロナウイルス感染症の流行により、影響を受ける、または影響の受ける恐れのある中小企業・小規模事業者を対象に、各支援機関等では、経営上の相談を受けることができる特別窓口の設置をしています。

千代田区無料経営相談

「千代田区無料経営相談」では、新型コロナウイルスに関する経営相談も受け付けています。ご利用の際は予約が必要となりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先

千代田区地域振興部商工観光課商工融資係
電話番号:03-5211-4344

千代田区無料経営相談については「中小企業者のための無料経営相談」のページをご覧ください。

東京商工会議所

東京商工会議所では、「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けています。

お問い合わせ先

東京商工会議所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2(丸の内二重橋ビル)
電話番号:03-3283-7500

経済産業省・東京都

経済産業省および東京都では、今般の新型コロナウイルスの流行により、影響を受ける、または影響を受ける恐れのある中小企業・小規模事業者を対象に、経営上の相談を受けることができる特別窓口を設置しています。

詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

経済産業省

経済産業省ホームページ「新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援として相談窓口を開設します」(外部サイトへリンク)

東京都

東京都ホームページ「新型コロナウイルスに関する中小企業者等特別相談窓口の設置について」(外部サイトへリンク)